所轄官庁からの認可も取得し、法務局への登記申請も済ませた。

これで法人としての事業協同組合は成立することになりますが、実際に活動を行うに当たってはまだやらなければならないことがあります。

人を雇うとき、給与を支払うとき、税金を納付するときなど、事業協同組合に限らず、一法人として活動するにあたり届出を行わなければならないことがあるのです。
 
 
ここでは、そうした設立後の関係機関への届出について確認していきましょう。

【1】届け出先の各種機関
具体的な事例ごとの届け出先は下記のとおりです。

・設立後 → 所管税務署および県税(都税)事務所、市区町村役場への届出

・人を雇ったとき、給与を支払うとき → ハローワーク、労働基準監督署、社会保険事務所への届出

このように、設立だけではなく、そのあとも見据えた運営をする必要があります。
 
 

【2】各種届出にあたって

このような届け出は、設立後、あるいは人を雇ってから何日以内に届出を行わなければならないという規定があり、それを過ぎると罰則規定の対象となる場合もあります。

設立直後の忙しい時に、そのような届け出にまで手が回らないこともあるでしょう。


 
 
当事務所では、司法書士や税理士だけではなく社会保険労務士とも提携していますので、設立後の運営までトータルサポートが可能です。

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