事業協同組合は資材の共同購入や一括仕入れなどを利用して中小企業や小規模事業者の経営を円滑にし、安定化させることを目的としています。

そのため、一般的には同業種の団体ということができるのですが、ビジネスが高度化し、多岐にわたる業種間の連携が必要不可欠になってきた現代において、異業種間で設立する事業協同組合が誕生してきています。

ここで、異業種間で事業協同組合を設立する際の注意点について確認していきましょう。

まず注意しなければならないのは、「直接奉仕の原則」についてです。

これは中小企業協同組合法のそもそもの趣旨である、相互扶助の考えに基づくもので、「事業協同組合は特定の組合員の利益の為の組織であってはならない」というものです。


組合員は組合の事業の利用については平等でなくてはならず、その利益をあまねくいきわたらせなくてはなりません。

異業種の組合の場合だと、組合の事業を利用するのが特定の業種・組合員だけになりがちなので、この点を注意しなければならないのです。

また、設立にあたっても異業種が参加する組合の場合は、認可を行う所轄行政庁が複数にまたがることもあります。

認可基準や指導なども行政庁によって異なる場合がありますから、より調査や研究が必要になるでしょう。

ハードルは高いですが、異業種間の連携を確保する事業協同組合はビジネスの成功に大きく役立つものになります。

その設立や管理運営についてはぜひ経験豊富な当事務所までご相談ください。

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