事業協同組合の理事は、基本的には組合員の中から選出され、組合を代表する立場にあるものと考えられます。
 
しかし、中には組合員以外から理事を選出したい場合もあるかと思います。
 
例えば、組合外ではあるけれども組合運営や業界知識に精通した個人を理事に迎えたい場合や、組合企業の社員のうち、役員以外のものを組合担当として業務に当たらせたい場合などです。
 

そのような員外理事を選出したいときには、どういった点に留意すべきでしょうか?
 

まず、事業協同組合の運営を規定する中小企業協同組合法では、組合運営がしっかりと組合員によってなされるべき、という観点から、員外理事の人数は理事の総数の3分の1までとされています。

また、具体的に何人まで認めるのか、またどういう基準で員外理事を認めるのか、という点は、組合の定款において定めることができます。

法律上は特に定款に定めがなくとも3分の1までの員外理事は認められていますが、混乱やトラブルを避けるためにも、員外理事の選出規定についてはしっかりと定款に記載することが望ましいでしょう。

 
ここで注意したいのは、たとえ組合員企業の役員の家族や、部長などの管理職であったとしても、会社法上の役員でない場合は「員外」とみなされてしまう点です。
 
どのような方が員外に相当してしまうのか、円滑に運営するためにはどういった定款を整えるべきなのか、判定から定款変更まで、トータルでサポートする当事務所までぜひご相談ください。

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