事業協同組合は中小企業等協同組合法に基づく法人であり、中小企業や小規模事業者によって設立される団体です。

こうした団体は、多くが業種ごとの組合(建設業協同組合など)で組織され、スケールメリットを生かして仕入れの効率化や設備の共同利用など、相互扶助の精神に基づいた運用がなされています。daiku

事業協同組合は、我が国の地域経済を下支えするものとして国や地方自治体からの多くの優遇策が用意され、中小企業発展のための大きな役割を果たしているのです。

では、事業協同組合を設立したい場合にはどのような手続きを行う必要があるのでしょうか?

一般に株式会社などの会社一般社団法人などの法人は特段行政の審査を必要とせず、発起人を集めて登記を行えば設立が可能です。

しかし、事業協同組合は税制上のメリットも有するため、設立にあたっては行政庁による認可が必要となります。

申請先となる行政庁は、申請する発起人が行なっている事業により異なります。
例えば、発起人が建設業を営んでいれば国土交通省の管轄、発起人が介護事業を営んでいれば厚生労働省の管轄となります。

発起人として集まった4事業者が同業種であれば1つの申請先で済みますが、異業種の4事業者として事業協同組合を設立する場合は、それぞれ業種ごとの行政庁へ申請を行う必要が生じますので注意が必要です。
※申請先が複数となる場合は、申請書類はそれぞれに準備し、提出する必要があります。

発起人が複数の事業を営んでいる場合は、次の内容によって申請先が異なります。

①主たる業種の所轄行政庁への申請(売上構成比率で決まります)

②共同経済事業(組合での共通する事業目的内の事業)業種の所轄行政庁への申請

通常は①で決まりますが、事業協同組合は共通の事業目的で運営する必要がある以上、発起人の事業の中で共同経済事業があれば、その事業を管轄する行政庁へ申請すれば足ります。

また、異業種同士でも組合を運営できるという説得力や必要性を行政庁へ伝えて、理解を得なければ認可を受けることが難しくなりますので、どれだけ具体的に計画を立て、提出書類で説明できるかが重要となります。

なお、4人の発起人の事業所が1つの都道府県内にある場合は、その都道府県庁への申請になりますが、複数の都道府県の事業者が発起人となる場合は国(例えば建設業なら整備局)への申請となります。


 

 

 

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