外国人技能実習生の受入れを行うには、関係法令の要件に適合する必要がありますが、基本要件の他に、別途で固有の基準が定められている特定の職種及び作業があります。

ここでは、その特定の職種及び作業とは、次の3つとなっています。

①自動車整備職種の自動車整備作業

②漁船漁業職種及び養殖業職種に属する作業

③介護職種

詳細の部分は①②③のどの職種で受入れ事業を行うかで異なりますが、基本的には次のような要件があります。

◎日本語、日本での生活知識、技能修得などのための知識について、入国後講習を行うこと

◎技能実習を行う事業所が、受入れの対象職種に関わる資格(②は漁業協同組合であること)を有して業務を行っていること

◎技能実習を行う事業所は技能実習指導員を技能実習生5人につき1人選任し、その指導員は受入れの対象職種の技能に関わる資格を持ち、その職種に定められた年数以上の実務経験があること
※②も技能実習指導員は必要ですが、内容は上記と異なります。

世界から注目される日本の介護技術

平成29年の技能実習法の施行にあわせて、技能実習の対象職種に加わった「介護」

技能実習の目的は、実習生の本国への技能の移転とされていますが、文化の違う外国で、なぜ日本の介護技術に注目が集まることになったのでしょうか?

技能実習制度は、日本から相手の国への技術移転を通じた「人づくり」に協力することが基本理念とされていますが、現在の日本は、他国と比べて急速に高齢化が進み、それを社会背景として認知症高齢者の増加や介護ニーズの高度化が進んでいるため、これから高齢化社会を迎えようとする他国からは、取り入れるべき介護技術のお手本として注目されているわけです。

具体的には、ベトナム、カンボジア、モンゴルからの要請があります。同国の技能実習生が、日本で介護技術を学んだ後、これから高齢化社会を迎える母国ベトナム、カンボジア、モンゴルに帰国し、日本で学んだ技術を活かして母国に貢献しようとしているのですね。

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