さて、所管官庁から認可を取得した後は、法務局に登記申請を行う必要があります。
前述のとおり事業協同組合は「認可主義」によって設立される法人であり、その手続きは一般の株式会社などと異なり複雑となりますが、登記手続き自体はあまり変わるところはありません。
しかし、事業協同組合の設立登記にのみ必要な書類もあり、作成や申請には注意を要するポイントもあります。
以下に大まかな流れと注意点を記載しますので、ぜひご参考にされてください。
【1】登記申請の流れ
法務局に登記申請を行う流れ自体は、一般の法人と同様です。
しかし、一般の法人と違う点としては、認可官庁からの認可を証明する書類が必要であるということです。
認可書(または認可書の謄本)がなければ登記を受け付けてもらえませんから、まず認可を受けることを優先して考えましょう。
その上で
- 定款
- 創立総会議事録
- 理事会議事録
- 代表理事の就任承諾書
- 出資の総口数を証する書面
- 出資の払い込みを証する書面
- 出資の目的たる財産の給付があったことを証する書面
- 認可書
を用意することにより、登記申請が可能です。
【2】登記申請の注意点
上記の書類を用意することによって登記申請が可能になりますが、申請をしたからと言ってすぐに活動できるわけではありません。
登記完了まで、申請先の法務局により異なりますが、約1週間から2週間程度かかるため、もしすぐに活動を行おうとするならば、登記完了までのタイムラグも考慮し、事業スキームを構築する必要があります。
登記の手続きにおいても、当事務所は事業協同組合に関する手続きに明るい司法書士との提携があるためご安心ください。
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