必要書類が整った際には、いよいよ所管官庁へ認可申請をすることとなります。

この際に気を付けなければならない点は、どの役所が事業協同組合の認可にあたり所管官庁になるのか?という点です。

基本的に設立しようとする業界を所管する官庁がその認可官庁になることが定められており、例えばタクシーや運送業の組合であれば運輸局が認可するなど、ご自身が設立しようとする業界を所管する官庁を確認しておく必要があります。

認可官庁にはどのようなものがあるのか、業界ごとの実例を出しながら説明していきましょう。

【1】主な認可官庁
タクシー、運送業など輸送関係 → 地方運輸局

農業関係 → 地方農政局

衛生、薬事関係 → 地方厚生局

金融関係 → 地方財務局

・警備関係 → 公安委員会

建設関係 → 地方整備局

このように、各業種により、所管官庁に認可を受けなければならないことが分かります。

本省に認可を受けることもありますが、基本的には当該活動区域の出先機関である「局」等に申請をする場合が多いです。

 

【2】認可申請時の注意点

上記に、業種ごとの申請先を記載しましたが、申請先は一か所とは限りません。

どのような活動を行っていきたいのか、それによって、場合によっては複数の官庁からの認可を取得する必要がある場合もありますので、ご注意ください。

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