資力の弱い中小企業や小規模事業者が円滑に経営を行っていくための扶助的組織として存在する事業協同組合ですが、設立にあたって用意しなければならない発起人は何人でしょうか?

結論から言うと、事業協同組合を設立するためには4人(4社)以上の発起人を集めなければならないとされています。

これは、そもそも事業協同組合について規定している中小企業協同組合法に規定されていることで、業界内での相互扶助機能をしっかり果たすために一定以上の組合員数を集めることを要求しているのです。

ですから、申請する段階で発起人を4人(4社)以上集めなければなりません。

なお、この4人(4社)は事業を行っている方で集まって頂く必要がありますので、株式会社合同会社などの法人の他、個人事業主の方でも問題ございません。両者が混在していても結構です。事業を行っている方というのは、少なくとも経営権を持っている事が前提ですので、経営権を持たない単なる事務員の方や単なる従業員の方は発起人にはなれません。

また、注意していただきたいのが、出資金の金額です。

事業協同組合の設立にあたっては組合員が金銭を出資して組合の活動資金としますが、この金額についても規定があるのです。

それは、一つの組合員の出資金額が、全体の25%を超えてはならないというものです。

これも、組合が特定の企業のものになってはいけないという趣旨によるものなんですね。

ですから、設立の段階で発起人を4人集めたとしても、出資金の割合がA社40%、B・C・D社20%、という比率は認められません。

実際に出資を行う場合の比率の計算方法など、不明な点はぜひ当事務所にご相談ください。

協業組合の事業協同組合への加入について

定款で定められた事業を行う事業者が集まることで組織される事業協同組合ですが、そこに協業組合は事業者として加入できるのでしょうか?

実は、協業組合もひとつの事業体である事業者として、事業協同組合に加入することは可能です。

しかし、その逆として、事業協同組合が協業組合に加入するという事はできません。協業組合に加入するためには、協業組合の加入資格を満たす必要があるのですが、協業組合は営利を目的として事業を行っている方でなければ加入資格を満たせないため、営利を目的として事業を行っていない事業協同組合は、協業組合への加入ができないのです。

事業協同組合が、株式会社と異なり、組合員資格について一定の制限が置かれているのは、組合がもっぱらその事業を組合員のために行っているという独自の性質を持っているからです。事業協同組合は、組合に参加する組合員の事業を補完し、発展させるための組織なので、資格制限を伴っているのです。

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