資力の弱い中小企業や小規模事業者が円滑に経営を行っていくための扶助的組織として存在する事業協同組合ですが、設立にあたって用意しなければならない発起人は何人でしょうか?
結論から言うと、事業協同組合を設立するためには4人(4社)以上の発起人を集めなければならないとされています。
これは、そもそも事業協同組合について規定している中小企業協同組合法に規定されていることで、業界内での相互扶助機能をしっかり果たすために一定以上の組合員数を集めることを要求しているのです。
ですから、申請する段階で発起人を4人(4社)以上集めなければなりません。
なお、この4人(4社)は事業を行っている方で集まって頂く必要がありますので、株式会社や合同会社などの法人の他、個人事業主の方でも問題ございません。両者が混在していても結構です。事業を行っている方というのは、少なくとも経営権を持っている事が前提ですので、経営権を持たない単なる事務員の方や単なる従業員の方は発起人にはなれません。
また、注意していただきたいのが、出資金の金額です。
事業協同組合の設立にあたっては組合員が金銭を出資して組合の活動資金としますが、この金額についても規定があるのです。
それは、一つの組合員の出資金額が、全体の25%を超えてはならないというものです。
これも、組合が特定の企業のものになってはいけないという趣旨によるものなんですね。
ですから、設立の段階で発起人を4人集めたとしても、出資金の割合がA社40%、B・C・D社20%、という比率は認められません。
実際に出資を行う場合の比率の計算方法など、不明な点はぜひ当事務所にご相談ください。

