どんな事業協同組合を設立したいか内容が固まった、そして発起人も揃った。
それでは、設立にあたり、具体的にどのような手続きを行えばいいのでしょうか?
実は事業協同組合は所管官庁からの認可を受けなければならない法人であり、また設立にあたり行う手続きも、株式会社などとは異なります。
ここでは、どういった点において設立時に注意する必要があるのか、どこが設立のポイントなのか、確認して行きましょう。
設立の手順
設立に向けた流れは以下のようになっています。
・必要書類の準備
・所管官庁からの認可取得
・法務局への登記
・関係機関への届出
「所管官庁からの認可」を受けなければならないところが独特の手続きとなっています。
これは、株式会社などは「準則主義」と呼ばれ、形式が整ってさえいれば設立できるのに対し、事業協同組合は「認可主義」と呼ばれ、設立するのに公的機関の認可を要することとされているためです。
なぜ認可主義を採用しているのか?
ではなぜ、認可主義を採用しているのか?という点ですが、これは事業協同組合が株式会社にはない特有のメリットを有しているからです。
法人税の減免や各種手続きの簡略化など、経済発展のために中小企業の共同体である事業協同組合には各種メリットが用意されていますので、厳格な審査が行われます。
それでは、次に各手順の具体的なポイントをチェックしていきましょう。
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