2017年11月の技能実習法の成立以来、外国人技能実習生の受入れを行うために事業協同組合設立を検討する方が増え続けています。
しかし、新型コロナウイルス感染症の影響により、各国間の出入国に規制体制が布かれている現在は、組合の設立を検討はしているものの、二の足を踏んでいる方が多いといえるでしょう。
新型コロナウイルス感染症に関しては、引き続き各国政府が発信する情報を待つほかない部分もありますが、事業協同組合のメリットは外国人技能実習生の受入れ事業以外にも、組合員として加入する中小企業の方の、お互いの負担の軽減、新規事業の立ち上げ、事業の拡大等、さまざまな点があります。
また、外国人技能実習生の受入れ事業を行うためには、組合を設立し、組合が「監理団体」の許可を取得し、外国人技能実習生一人ひとりの手続きを行う必要がありますので、組合の設立から実際に外国人技能実習生を受け入れて実習を始めるまでの期間は、1年以上かかる可能性があります。
そのようなことを踏まえると、事業協同組合の設立の手続きだけでも早めに進めていくほうが、実際に事業を開始したい時期に余裕をもって始められるといえます。
組合設立のための「認可申請」手続きでは、組合としての2か年の事業計画書、収支予算書を作成し、具体的なビジョンを示す必要があります。
事業計画書や収支予算書にはできる限り具体的な内容を記載する必要があるため、立案にお悩みの方や、時間がかかってしまう方もいらっしゃるでしょう。
私たちは、そのようなお客様のため、組合設立の手続きや外国人技能実習生の受入れの手続きに必要なことを分かりやすく丁寧にご案内し、申請書類の作成をお引き受けすることで、お客様が安心して少しでも早く事業の準備を進められるよう、サポートをしていきたいと考えております。
お客様にとって常に心強い存在でいられるよう、また、笑顔で許認可を受け、実際の運営を始めていただけるよう、私たちは日々、研鑽を続けております。
新しく事業協同組合の設立をお考えの方や、外国人技能実習生の受入れをするための手続きをお考えの方は、ぜひ、アイサポート総合法務事務所にご相談ください。お待ちしております。