外国から技能実習生を呼び寄せて、実習を行う場合、実習生が安心して快適に実習生活をすごせるように、禁止事項とされている行為が定められています。

その内容は、以下の3つです。

1.暴力、脅迫、監禁等による技能実習の強制の禁止
2.技能実習にかかる契約の不履行についての違約金等の禁止
3.旅券・在留カードの保管等の禁止

実習監理者又はその役職員は、暴行、脅迫、監禁その他、精神又は身体の自由を不当に拘束する手段によって、技能実習生の意思に反して技能実習を強制することが禁止されています。これに違反した場合は罰則の対象となります。

また、実習実施者も同様に労働基準法の適用があるので強制労働を実習生に強制することはできません。

技能実習生と、その労働について違約金の契約を行うことは、技能実習生の自由意志に反した人権侵害を引き起こす可能性があるので、やはり技能実習生を保護する観点から禁止されています。

また、旅券や在留カードの保管は、実習生が外出などの私生活が自由にできなくなり、技能実習生の国内の移動の制限につながることになり、実習実施者による業務従事の強制等の問題を引き起こすため、禁止となっています。