技能実習計画の認定基準とは?

監理団体の許可取得後、技能実習生を呼び寄せるためには、技能実習生ごとに技能実習計画を作成して、計画の認定を受ける必要があります。

その認定には、技能実習計画の適切性を担保するため、認定基準が設けられています。

技能実習計画の認定基準は、主に以下のようなことが基準となっています。

1) 修得等をさせる技能等が、技能実習生の本国で修得等が困難なものであること
技能実習生の受け入れは、日本から技能実習生の本国への技能等の移転を図ることを目的としているため、その対象となる技術が実習生の本国において修得することが可能であれば、日本において技能実習を行う必要性は認められません。そのため、技能実習生の本国で修得が困難であるという事が要件となっています。
2) 技能実習の目標が、技能実習の区分に応じた基準に適合していること
技能実習が修了したときに到達すべき技能等の水準として、第1号技能自習から第3号技能実習の各段階において目標を定める必要があります。
3) 技能実習の内容が技能実習の区分に応じた基準に適合している事
同一作業の反復によって修得できるような内容は認められません。また、技能実習を行う事業所で通常行う業務である必要があります。
4) 実習を実施する期間が、第1号は1年以内、第2号・第3号は2年以内であること

5) 前段階における技能実習の際に定めた目標が達成されていること

6) 技能等の適正な評価の実施が行われていること

7) 適切な体制と事業所の設備があり、責任者が選任されていること。

各事業所に選任が必要です。技能実習責任者は、技能実習の実施に関する責任者として、技能実習に関与する職員を監督することができる立場にあり、かつ、3年以内に技能実習責任者に対する講習を修了した常勤の役職員の必要があります。
8) 団体監理型技能自習の場合は、許可を受けている監理団体による実習監理を受けること
9) 日本人との同等報酬等、技能実習生に対する適切な待遇の確保がされていること

10) 第3号技能実習の場合は、優良要件に適合していること

11) 技能実習生の受け入れ人数の上限を超えていないこと

外国人技能実習生の技能実習計画の作成指導とは

監理団体が実習実施者の作成した技能実習計画を指導する際には、実際に実習を行う事業所や宿泊施設を実地で確認し、認定基準や出入国に関する法令、労働に関する法令に適合しているかチェックするなど、技能実習生が適切な環境で技能実習を行うことができるように指導を行う必要があります。

特に適切かつ効果的に技能等の習得を行うための指導については、監理団体の役員・職員のうち、技能実習を行おうとする業務について一定の知識や経験がある方が行う必要があります。

この「一定の知識や経験」と認められるための基準については、「取扱職種について5年以上の実務経験を有する方」「取扱職種に係る技能実習計画作成の指導歴を有する方」である必要があります。

5年以上の実務経験として求められるレベルとしては、厳密な作業レベルまで一致する経験までは不要で、職種単位で一致する経験であれば作業の単位で異なる経験であったとしても認められることになります。
技能実習計画の作成指導歴については、適正に認定された技能実習計画の作成指導経験であることが必要です。

技能実習制度の技能検定試験制度とは?

技能実習生が、日本で学び、修得した技能実習の成果の確認は、移行対象職種・作業においては、原則として技能検定や技能実習評価試験によって行う必要があります。

もし技能検定等に不合格となった場合は、第2号や第3号技能実習などの次の段階の技能実習に進むことができません。

さらに、第3号技能実習を行う際の優良な実習実施者の認定においては、技能検定等の合格率に応じて高い得点が必要となります。

そのため、技能実習を行わせる前に、該当職種・作業の技能検定等の試験基準を参照して試験の対策を計画的に準備・対策する必要があります。

もし万が一不合格になった場合は、再受験は1回まで認められています。

技能検定試験の制度は、労働者の有する技能を一定の基準で評価し、その技能を証明する検定制度です。技能検定の等級には、それぞれ等級の区分にあわせて実務経験が必要になります(3級を除く)

試験は検定職種ごとに「実技試験」と「学科試験」が行われます。

なお、一部の職種には、実技試験の課題の一部に「就業制限」又は「特別教育」を要する作業を伴います。

実習実施者が講ずるべき安全・健康確保措置とは

技能実習を行う実習の現場では、実習実施者は、技能実習生が安全にかつ安心して技能の習得に努められるよう、安全衛生管理体制を確立した上で、技能実習生が事故に巻き込まれないよう、危害防止措置等を講ずることが求められています。

実施される安全衛生教育においては、技能実習生が正しく教育内容を理解し、実行できるように、適時母国語の説明を加えたり、分かりやすい平易な日本語を使用したり、写真・イラストなどの図解で理解を補うなどの配慮が必要となります。

実習が実施される事業所では、安全衛生管理を効果的かつ継続的に行うようにし、技能実習生の安全と健康を確保について、実習実施者とその現場の担当者全員が一体となって推進していく必要があります。

危険な機械や有害な原材料などの取扱いに関する注意点や、作業手順に関する事、点検作業の内容などについて、技能実習生にも理解をさせた上で技能実習を実施するようにしましょう。

技能実習制度の実習計画の立て方のコツとは?

技能実習を実施するためには、実習実施場所でどのような技能実習を行うのか、技能実習計画を作成し、認定を受ける必要があります。

技能実習制度は、実習生の母国では修得が難しい技能等について、日本での実習体験を通して海外への移転を図り、開発途上国等の経済的な発展に寄与するための事業です。

従って、限られた期間の中で技能実習生が効率的に技能を修得するためにも、しっかりとした技能実習計画を作成することは重要な作業となります。

まずは、技能実習計画の審査基準、試験基準を確認します

これは厚生労働省のHPで公開されています。

技能実習計画の内容については、移行対象職種・作業の場合、該当する職種や作業を記載し、厚生労働省のHPに記載された正式名称とコード番号を使うようにします。

技能実習の目標については、1号、2号、3号のそれぞれに対応した段階の技能検定等を記載します。

技能実習の合計時間数については、特別の事情のない限り時間外労働を加算せず、法定労働時間と勤務日数によって算出するようにします。

また、実習の業務には「必須業務」「関連業務」「周辺業務」「安全衛生業務」の4種類があります。それぞれに時間配分規制があり、上限が決められているものと、下限が決められているものがあります。

まずは最低限割り振らなければいけない時間が決められている必須業務(全体の2分の1以上)と安全衛生業務(全体の10分の1以上)から割り振って、残った時間を関連業務(全体の2分の1以下)と周辺業務(全体の3分の1以下)に割り振るようにします。

技能実習計画審査基準や技能実習実施計画モデル例等を参照して、技能実習に従事させる業務の具体的な内容を検討の上で、技能実習実施計画における実習実施予定表に必須業務等の各々の作業を設定するようにしましょう。

技能実習計画は、技能実習を行わせる事業所において、通常行われている業務であり、技能実習を行わせる事業所において一般的に用いられている機械、器具、素材、材料等を用いた内容で計画するようにしましょう。また、受け入れる技能実習生の人数に応じた業務量が確保されているか確認しましょう。

監理団体は技能実習計画の作業内容も含めて、技能実習制度の趣旨・目的について実習の実施者によく説明して理解させるようにしましょう。また、実習実施者が通常行っている作業内容についても十分に把握しておくようにしましょう。その上で、実習実施者と意思疎通を図って、適切な技能実習計画を策定するための指導を行いましょう。

監理団体は、上記の指導に併せて、実際に技能実習生には、認定計画の「実習実施予定表」以外の作業に従事させることはできないことについて、十分に説明し、理解させるようにしましょう。

技能実習記録の作成の上で注意するべきポイントとは?

監理団体許可を取り、技能実習を行えるようになった場合、技能実習の実習実施者は、技能実習記録などの帳簿書類を作成して、事務所に備え付けて保管する必要があります。

作成の必要な記録は、毎日記録が必要となる技能実習生への指導記録となる日誌の他、認定計画の履行状況を示した認定計画の管理簿があります。

また、技能実習生の履歴書や雇用契約書などを管理簿としてまとめるほか、企業単独型実習の場合は、入国前講習や入国後講習の実施状況も記録として備えておく必要があります。

これらの記録を作成する上では、以下の点に注意して作成するようにしましょう。

毎月作成する認定計画の履行状況の管理簿は、技能実習の全期間を通して毎月作成するようにしましょう。これは、技能実習が計画通りに進んでいるかどうかのスケジュール進行をチェックするためにも必要です。作成した管理簿は、技能実習責任者が内容を確認して確認印を押すようにします。

チェックの際には、単に技能の習得状況だけではなく、労基法関係の法令を遵守して実習が行われているか、労災は発生していないかという点についてもチェックする必要があります。

日誌については、技能実習生に現実に従事させた業務を記録するようにし、どのような指導を誰が行ったかを明確にわかるように記録をつけます。

外国人技能実習の実習生の法的保護に必要な情報とは?

技能実習生が実習計画の認定をとって来日したら、入国後講習を行って、実習生が日本で安全・快適に実習生活を送れるように、入国後講習を行う必要があります。

方法としては、自ら、又は他の適切な者に委託して、座学により実施するものであることのほか、各科目について一定の内容と時間を盛り込む必要があります。

その盛り込むべき内容のひとつに、技能実習生の法的保護のために必要な情報に関する講習があります。

内容としては、技能実習法令、入管法令、労働関係法令などを中心に、監理団体が技能実習法令の規定に違反していることを知ったときの対応方法や、技能実習機構の母国語相談、労働基準法違反の際の申告・相談先である労働基準監督署等への連絡方法、不利益取扱いの禁止に係る事項、賃金未払いに関する立替え払い制度、休業補償制度、労働安全衛生や労働契約に関する事項などが、講義に含まれているようにしなければいけません。

時間的には、合計で8時間は実施する必要があります。

技能実習開始前の受入準備をしましょう

技能実習制度は、発展途上国の外国人が実習実施者の下で日本の技術を学び、何年かの実習を終えて母国に帰国した後、母国でその技術を使って就職をして経済発展に寄与することを目的としています。

実習の実施期間中は、作業に関する指示や注意が日本語で行われますが、来日したばかりの技能実習生はまだ日本語の勉強が不十分なため、現場でもわかりやすい説明や注意表示を使用するなどの対策を行い、技能実習生が安心して技能実習に取り組めるようにしておく必要があります。

監理団体と送出機関とで事前に連絡を取り合い、業務で使う専門用語や道具・機械の名前などを事前に教えておくことも有効な方法になります。

また、現場の作業所内の注意書きや看板にふりがなを振るなど、漢字が読めなくても注意がわかるようにしておきます。「頭上注意」や「火気厳禁」も日本人にはなじみのある注意書きですが、技能実習生には意味が伝わらないこともあるので、事前に意味を教えておくと同時に、現場の看板でも「あたまを ぶつけないように ちゅうい しましょう」や「この ちかくで ひを つかってはいけません」などのやさしい表記を併記するようにしましょう。

実習管理の重要性と監理団体許可について

監理団体とは、監理団体許可を受けて、技能実習生の実習の監理事業を行う営利を目的としない法人のことを指します。

監理団体は、外国の送出機関と協力して技能実習生候補者と実習実施者の雇用関係の成立をあっせんする業務を行い、入国後講習等を通じて技能実習生に適切な教育を実施します。また、実習実施者の技能実習計画作成の指導を行い、定期的な監査や継続的な訪問指導を実習先企業に行い、技能実習制度の趣旨に合致した適切な技能実習が実現されるように取りはかります。

監理団体の行うべき実習監理とは、技能実習生の雇用関係の成立とあっせんと技能実習の実施に関する監理の両方を業として営む行為をいいますが、これは、技能実習生の職業紹介からその後の技能実習の監理までを一貫して同一の団体で行うことが必要であることを示しています。なお、これに違反した場合は、1年以下の懲役または100万円以下の罰金となります。

監理許可を受けた団体が実習監理の中核事業の全部または一部を他の機関に委託してしまうような場合は、名義貸しにあたることになるため、行わないようにしましょう。

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