監理費とは、監理団体が管理事業を行うに当たって、通常必要となってくる経費などを、団体監理型実習実施者等へあらかじめ用途や金額を明示した上で徴収するものをいいます。

監理団体は、いかなる名義でも監理事業について報酬や手数料を受け取ってはならないとされています。

しかし、その一方で、「監理事業に通常必要となる経費等を勘案して主務省令で定める適正な種類及び額の監理費を団体監理型実習実施者等へあらかじめ用途及び金額を明示した上で徴収することができる。」とも定められています。

そしてこの監理費については、直接的であっても間接的であっても、技能実習生から徴収することはできません。

例外として食事・宿泊施設の提供や日用品の支給を行う場合の実費については、監理費に含まれるものではないため、技能実習生から徴収することは差支えありません。

監理団体が実習実施者から徴収できる監理費は以下の経費があります。

  1. 職業紹介費
  2. 講習費
  3. 監査指導費
  4. その他諸経費

食費、居住費、水道光熱費などの技能実習生が定期的に負担することになる費用については、実習生との間で合意がされている必要があります。

食費については提供される食事や食材の提供内容に応じて、合理的な費用である必要があります。

  • 食材、お弁当などの現物支給の場合:購入に要した金額以内
  • 社員食堂での食事提供の場合:従業員一般に提供する場合に技能実習生以外の従業員から徴収する金額以内
  • 食事を調理して提供する場合:材料費、水道光熱費、人件費等の費用の提供を受ける方全員の人数で割った金額以内

居住費については、自己所有物件の場合と借上物件の場合で分かれます。

  • 自己所有物件の場合

  実際に建設・改築に要した費用や物件の耐用年数、入居する技能実習生の人数等を勘案して算出した合理的な金額以内

  • 借上物件の場合

  借上げに要する費用(管理費や共益費を含むことはできますが、敷金・礼金・保証金・仲介手数料等は含められません)を入居する技能実習生の人数で割った金額以内

また、水道光熱費については、実際に発生した費用をその宿泊施設で技能実習生と同居している方全員の人数で割った金額以内までとなります。

徴収する居住費が高額になると、技能実習生が生活の上で支障を来す可能性もあるため、徴収する金額は実費に相当するなど適正な額である必要があります。その費用が高額の場合には、本当に実費に相当する適正な金額なのかどうかについて、追加的な立証を求められることがあります。

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