外国人技能実習生の受け入れを行うためには、組合設立後、監理団体の許可を取得する必要があります。
この監理団体の許可には2つの区分があり、監理できる技能実習や許可の有効期間に違いがあります。
特定監理団体・・・技能実習生1号と2号を監理できます。
許可の有効期限は3年又は5年で、改善命令や業務停止命令を受けなかった場合だけ許可の更新時に有効期限を5年で申請できます。
一般監理団体・・・技能実習1号・2号・3号を監理できます。
許可の有効期限は5年又は7年で、改善命令や業務停止命令を受けなかった場合だけ許可の更新時に有効期限を7年で申請できます。
最初はどの団体も、特定監理団体からスタートします。
実績を何年も積んでいく中で、優良基準を満たした団体だけが、一般監理団体として許可を申請することができます。
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監理団体になる為の要件等
監理団体として許可を受けるためには、以下の要件に適合する必要があります。
- 営利を目的としない法人であること
- 事業を適正に行う能力を持っていること
- 監理事業を健全に遂行できる財産的基礎を持っていること
- 個人情報を適正に管理するための措置を講じていること
- 外部役員または外部監査の措置を実施していること
- 基準を満たす外国の送出機関と、技能実習生の取次ぎについての契約を締結していること
- 第3号技能実習を行う場合は、優良要件を満たしていること
- 監理事業を適正に遂行できる能力を持っていること
監理団体の欠格要件等
以下のような場合には、許可を受ける事ができません。
- 禁固以上の刑に処せられて、執行が終わってから5年が経過していない方
- 禁固以上の刑の執行を受ける事がなくなってから5年が経過していない方
- 技能実習法による処分等を受けて監理団体の許可を取り消されてから、5年が経過していない方
- 出入国や労働に関する法律に関して不正や不当な行為をした方
- 暴力団員だったり、暴力団員でなくなった日から5年が経過していなかったり、暴力団員等がその事業活動を支配していたり、業務に従事させていたりした場合
- 成年被後見人や被保佐人や破産手続開始の決定を受けて、まだ復権していない方
- 営業をしているのが未成年者だった場合の保護者が、成年被後見人だったり
- 被保佐人だったり、破産手続開始の決定を受けて復権を得ていなかったり、反社会的勢力の組織に関与していた場合
監理団体許可を取るうえで必要な養成講習について
監理団体許可を取るためには、事業所ごとに監理責任者と、指定外部役員又は外部監査人、技能実習責任者を選任する必要があります。
この責任者は、いずれも、3年ごとに主務大臣が指定する要請講習機関によって実施される講習を受講する必要があります。
令和2年3月31日までは、経過処置があるため、受講していなくても監理団体許可の申請自体はできますが、経過期間終了後は、講習の受講証明書が、監理団体の『許可の必要書類』となってきます。
そのため、まだ責任者が受講を終えていない組合が監理団体許可の取得を目指すのであれば、経過処置期間が来る前に監理団体許可を取得する必要があります。
なお、この講習は責任者以外の職員については義務付けられていませんが、優良な監理団体と認められるための判断材料にはなりますので、将来的に第3号技能実習の実施を計画されるのであれば、受講しておいたほうが良いでしょう。