事業協同組合の設立を考えた時に、技能実習制度も利用しようと動く方が多いでしょう。
そもそも技能実習制度とは何なのでしょうか。
何となく海外から人材がくる制度、というイメージを持っている方もいるのではないでしょうか。
技能実習制度は、開発途上国地域等への技能等の移転を図り、その経済発展を担う「人づくり」に協力することを目的とする制度です。
そのため、技能実習制度が利用できる職種の内、一部のものを除いては、技能実習の目標として、該当する職種に係る技能検定に合格することが求められており、技能実習を行う場合には、必ず技能検定を受験させなければなりません。
技能検定についての注意事項を以下にまとめましたので、確認していきましょう。
〇技能検定の内容を事前に確認していきましょう。 実習内容は、技能検定合格に必要な技能が修得される必要があります。過去の試験問題を参考にして、どのような問題がだされるのかをあらかじめ確認し、技能実習計画を作成する必要があります。また、都道府県によっては、一部の職種について技能実習検定を実施しない場合もあります。そのような場合には、各戸同封兼職業能力開発協会に相談する必要もありますので、併せて確認しおきましょう。 〇外国人技能実習機構へ受験手続支援を申込みましょう。 1号実習生(1年目)の場合、実習が修了する6カ月前まで、2号実習生(2~3年目)、及び3号実習生(4年~5年目)は実習が修了する12カ月前までに受検申請連絡を行う必要があります。 申請にあたっては、監理団体が「受験申請連絡票」を作成し、「個人情報の取扱いに係る同意書」とともに、期限内に外国人技能う実習機構本部へメールで申請します。 宛先はjukenshien@otit.co.jpで、各様式は外国人技能実習機構HPからダウンロード可能です。 〇再受検の可能性 技能検定で不合格だった場合、技能実習期間中の再受検は1回までとされています。申請手続きが遅れた場合、実習期間終了の直前にしか試験日が設定できず、再受検が受けられなくなったり、場合によっては日程の確保ができず、そもそも受検できなくなったりする恐れもあります。 検定を確実に受けられるよう、試験実施日の30日前までには、申請書類(受験申請書、在留カードの写し等)を全て揃えておくようにすることが大切です。 |
以上が技能実習生の技能検定に関する注意点となります。
内容確認し、しっかりと受検するようにしましょう。