【自動車整備の外国人技能実習生受入れの固有要件】

外国人技能実習生の受入れを行うには、関係法令の要件に適合する必要がありますが、基本要件の他に別途で要件が定められている特定の職種及び作業があります。

自動車整備職種の自動車整備作業は、その1つとなっています。

自動車整備の外国人技能実習生の固有要件は、次のようなものがあります。

◎入国後講習として、日本語、日本の生活知識、技能修得などを行うための知識を1ヶ月以上かつ160時間以上行うこと

◎技能実習を行う事業所が、自動車整備に関わる資格を持って業務を行っていること

◎自動車整備職種の技能経験が5年以上ある技能実習指導員を、技能実習生5人につき1人、実習施設に所属する方の中から選任していること

◎技能実習指導員が、次のいずれかの要件を満たしていること
・自動車整備士技能検定の1級又は2級合格者の方
・自動車整備士技能検定3級を合格し、合格の日から自動車整備作業に関し3年以上の実務経験がある方
・自動車検査員の要件を備えている方
・自動車整備士の養成施設で、5年以上の指導に係る実務の経験を持っている方

【漁船漁業職種及び養殖業職種の外国人技能実習生を受入れる為の固有要件】


外国人技能実習生の受入れを行うには、関係法令の要件に適合する必要がありますが、基本の要件の他に別途で要件が定められている特定の職種及び作業があります。

漁船漁業職種及び養殖業職種に属する作業は、その特定の職種及び作業の1つとされています。

監理団体による受入れの、漁船漁業職種及び養殖業職種に属する作業の外国人技能実習生の固有要件は、次のようなものがあります。

◎技能実習生が乗り組む漁船と監理団体との間で、無線その他の通信手段が確保されていること
・漁業無線などの通信手段を使い、技能実習を行う漁船と確実に連絡を取れる体制を築くことが必要です。
・網船、探索船、運搬船などを伴い船団で操業するまき網漁業など、技能実習計画書上で複数の漁船を技能実習事業所としている場合は、各漁船との通信手段を確保する必要があります。

◎申請者及び監理団体が、技能実習生の労働時間、休日、休憩その他の待遇について、漁船漁業または養殖業に係る事業協議会で協議が調った措置を講じていること

◎技能実習生の数の上限は、技能実習ビザの区分に応じ、漁船漁業は技能実習生が乗り組む漁船1隻当り、養殖業は総数で、次のようにすること
①優良要件に適合し、かつ、一般監理事業に係る監理許可を受けた監理団体である場合
⇒1号ビザ4人、2号ビザ8人、3号ビザ12人
②①以外の監理団体の場合 ⇒1号ビザ2人、2号ビザ4人(3号ビザは取得不可)
※漁船漁業は乗組員(技能実習生を除く)、養殖業は従業員の人数を超えることは認められません。

◎漁船漁業職種・作業に係る監理団体は、海上で長期間行われるなどの漁船漁業職種・作業の特殊性に鑑み、作業に精通した漁業協同組合であること

◎海上で長期間行われるなどの漁船漁業職種・作業に係る監理団体による監査は、次の方法で実施すること
①技能実習指導員から毎日(技能実習を実施しない日を除く)1回以上、無線その他の通信手段で、各漁船での技能実習の実施状況について報告を受けること
②技能実習生から毎月(技能実習を実施しない日を除く)1回以上、技能実習の実施状況に係る文書の提出を受けること
※漁獲物の水揚げの時期・場所が多様なため監査などの実施が著しく困難である場合の、技能実習責任者または技能実習指導員からの報告手段や実地確認なども、それぞれの方法が細かく定められています。

【介護職種の外国人技能実習生受入れの固有要件】

外国人技能実習生の受入れを行うには、関係法令の要件に適合する必要がありますが、基本の要件の他に、別途で要件が定められている特定の職種及び作業があります。

介護職種は、その特定の職種の1つとなっています。

介護職種の外国人技能実習生の固有要件は、次のようなものがあります。

◎技能実習生が技能実習の区分に応じ、次の要件を満たすこと
第一号技能実習生 日本語能力試験のN4合格者、または同等以上の能力を有すると認められる方
第二号技能実習生 日本語能力試験のN3合格者、または同等以上の能力を有すると認められる方

◎入国後講習として日本語、日本での生活知識、技能修得などを行うための知識を2ヶ月以上かつ320時間(うち日本語学習240時間、介護導入講習42時間、法的保護等に必要な情報8時間)以上を行うこと
※入国前講習の時間数に応じ、時間の短縮は可能です。

◎入国後講習の日本語科目の講義は、大学(短期大学を除く)又は大学院で日本語教育に関する課程を修めて卒業した方、又は大学院の課程を修了された方、若しくはこれと同等以上の能力があると認められた方が行うこと

◎技能の修得等に資する知識の科目の講義は、社会福祉士及び介護福祉士法に規定する学校、又は養成施設の教員として、介護に関する教育内容の講義をした経験がある方、若しくは同等以上の知識や経験があると認められる方が行うこと

◎介護職種の経験が5年以上ある技能実習指導員を技能実習生5人につき1人、実習施設に所属している方の中で選任していること

◎技能実習指導員のうち1名以上は、介護福祉士の資格がある方、若しくはこれと同等以上の専門的知識及び技術があると認められる方であること

◎開設して三年以上経過している技能実習施設で、介護福祉士試験の受験資格である、実務経験として認められる介護などの業務(利用者居宅でのサービスを提供する業務を除く)を行う施設であること

なお、優良な技能実習施設としての認定を受けるには技能等の修得などをさせる能力が高い必要があります。
※介護職種の場合は、技能実習規則で定められた評価点と、過去3年以内の介護職種の技能実習指導員講習の受講歴を元に、審査されます。

外国人技能実習生受入れのお手続きは、当事務所でサポートをすることができます。
お気軽にご連絡ください。

アイサポートにお任せください!

0120-717-067

メールは24時間受け付けております。

お問合わせはこちらから