近年ニュースや新聞などで、漁業や農業などの分野で外国人技能実習生の受け入れについて取り上げられることが多くあり、みなさん一度は耳にしたことがあるのでは無いでしょうか?
社会問題となっていることとしては、低賃金や長時間労働など労働環境に関する問題から、パスポートを取り上げることにより、事実上外国人の意思をコントロールすることなど人権問題にまで渡ります。
外国人技能実習生の受け入れ制度の趣旨は、日本で独自・専門技術を身に付けて帰国し、本国の技術力、経済力の向上に寄与することを目的としていることにあります。
単に安価な労働力の確保をすることではありませんので、制度の趣旨を理解することが今後の日本社会全体に求められています。
さて、本題に戻りますが、外国人技能実習生を受け入れるにはどうしたら良いのでしょうか?
まずは、どの組織でも自由に外国人技能実習生を受け入れることができるわけではありません。
受け入れ可能な組織は
①商工会議所又は商工会
②中小企業団体
③職業訓練法人
④農業協同組合
⑤漁業協同組合
⑥公益社団法人又は公益財団法人
⑦法務大臣が個別に告示した団体
以上7つの組織に限定されています。
この中で②中小企業団体は協同組合という大きな枠組みの中がありますが、その内でも最も多く利用されることが多い組織が、このホームページでご案内を差し上げている事業協同組合です。
事業協同組合の認可手続きや設立登記を済ませ、ハードが完成したら、内部の事業計画などのソフトを整えます。
受け入れ体制を整えた後は、入国管理局へ外国人を日本に入国させるための在留資格認定証明書交付申請を行います。
入国管理局が申請を許可すると、在留資格認定証明書が発行されますので、その書類を外国人本人に郵送し、受け取った外国人は本国にある日本大使館へ在留資格認定証明書を持参して、いわゆるビザをもらうと、日本に入国することが出来ます。