外国人技能実習生を日本に招へいするには、当該外国人一人一人につき、入管法に基づく在留資格(便宜的に『ビザ』と呼ばれています。)の取得が必要となります。
技能実習生の受け入れに関しては、従前は残念なことに技能実習生の人権侵害等が多発していたことから、法改正が実施され『入管法』及び『技能実習法※H29年11月1日施行(実施)』を根拠に、事業協同組合は技能実習生の受け入れ体制を構築する必要があります。
改正のポイントをイラストでご説明します。
※©法務省入国管理局 厚生労働省人材開発統括官 交付資料
事業協同組合が、外国人技能実習生の受け入れをするためにしなければならない手続きは、主に以下の事項です。
①技能実習に関する基本方針を策定する。
②技能実習生ごとに「技能実習計画」を策定し、外国人技能実習機構の地方事務所・支所から【認定】を受ける。
③「監理団体」の申請をして、外国人技能実習機構の本部事務所から【許可】を受ける。
④技能実習生に対する人権侵害等について罰則を規定や情報提供等を行い、技能実習生の保護等に関する措置を講ずる。
※©法務省入国管理局 厚生労働省人材開発統括官 交付資料
介護職種の事業所の要件とは?
介護職種の技能実習を行うには、実習を行う事業所について、「開設後3年を経過していること」が必要とされています。
これは、どのような事業所が対象となるのでしょうか。
原則は、介護の指定通知書や、指定更新通知書、診療所開設許可書に記載された指定年月日や許可年月日が、技能実習を行おうとする日時の3年以上前の日付になっている事業所が対象です。
しかし、吸収合併等によって、社名が変わってしまうなどして、事業所の実態が変わらないのに上記の要件を証明できなくなるケースもあります。
このような場合には、法人の登記事項証明書等により合併の事実を証明することに加えて、合併前の事業所の指定通知書等を提出することで、合併前と合併後の期間を合わせて、当該事業所が開設後3年以上経過していることの要件を満たしているかを証明していく事になります。
病院等を介護医療院に転換した場合も同様で、転換前の病院等に関する書面と、転換後の介護医療院に関する書面を合わせて、3年以上の業務を行っている事を証明した上で、介護の技能実習を行う事ができるようになります。