ビジネスにはスピード感が求められる時代になってきています。
事業協同組合は中小企業や小規模事業者が集まって設立する組織ですが、その設立にあたってもスピード感を持って行うことが、ビジネスチャンスを逃さないためにも必要なことなのです。
そこでネックになってくるのが認可行政庁による審査期間です。
どれだけ組合側が書類を整え準備を済ませていたとしても、行政庁からの認可を受けずに組合として活動することはできません。
事業協同組合の設立だけでなく、行政庁が物事を審査する期間のことを「標準処理期間」といいます。
認可にしろ不認可にしろ、行政庁はこの期間内に結果を下すことが求められるのです。
一般的な事業協同組合の設立の場合、標準処理期間は1か月とされています。
また、行政庁の認可だけでは当然に事業協同組合が設立されるわけではなく、その後に法務局へ登記を完了して、初めて法人格が付与されることになります。
登記についても最大で2週間ほど見なければなりません。
もちろんそのあと銀行口座の開設などの手続きを行う必要がありますから、より時間はかかってしまうことになります。
いつごろから事業を始めていきたいのか、そしてそれまでに間に合うようにするためにはいつごろから準備をしなくてはならないのか。
審査待ちで貴重な時間をロスすることがないような効率的に申請スケジュールの設定についても、ぜひ経験豊富な当事務所まで一度ご相談ください。
0120-717-067