事業協同組合の事業は多岐にわたっていますが、その中でも地域団体商標については、地域のブランドを守り育てていくために大変有意義な事業ということができるでしょう。

そもそも地域団体商標とは何のことでしょうか?

これは、「山形さくらんぼ」や「福島もも」などのように、地域と密接に関連した商品・作物に関する名称を商標として保護する制度のことです。

かつては日本ではこうした地域団体商標の制度はなく、個別具体的な企業の商品名でない限り商標として保護されることはありませんでした。

しかしながらフランスなどでは「ボルドーワイン」、「カマンベールチーズ」などのように産地名称を保護する重要性が以前から叫ばれており、日本も追随する形で地域団体商標の制度を導入したのです。

そして、この地域団体商標を有することのできる主体は、事業協同組合または農協、漁協などの団体と規定されました。

つまり、地域団体商標を取得するための手段の一つとして、事業協同組合は近年重要性を増しているのです。

地域団体商標を事業協同組合が取得した場合、その商標を使用できるのは組合員だけになります。

そのため、組合としても組合員増加に大きく貢献することになるでしょう。

どのような地域団体商標があるのか、また、地域団体商標を取得するために必要な組合内の制度・定款などの面もぜひ当事務所までご相談ください。

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