事業協同組合は、中小企業や小規模事業者が、経営基盤を安定化させるために設立する組織と定義づけられており、原則として大企業の加入は認められません。
では、「大企業」という言葉の定義はいったいなんなのでしょうか?
日常会話でも出てきますが、なかなかその定義まで熟知している人は少ないでしょう。
ここでは、大企業の定義を確認するとともに、組合員資格についてお教えいたします。
大企業の定義として、中小企業協同組合法では、資本金が1億円を超える企業としています(小売業・サービス業の場合は1000万円、卸売業の場合は3000万円)。
また、従業員数でいえば300人を超える企業となります(小売業・サービス業の場合は50人、卸売業の場合は100人)。
原則として、この規定に基づき大企業となった企業については、事業協同組合に参加することができないとされています。
これは、市場の支配力がある大企業が、事業協同組合に参加することによって市場の健全性が失われないようにするための措置なのです。
しかし、大企業であっても市場の支配力や実情などに応じて参加できる可能性があります。
組合はもしこうした企業を参加させたい場合は、いったん組合員としての地位を与えるとともに公正取引委員会に届け出ることになります。
公正取引委員会が不許可の認定をしないかぎりは、たとえ大企業であったとしても組合員として存続できます。
こうした判定に関するご相談もぜひ当事務所までお寄せください。

