A事業協同組合様 事業協同組合設立認可申請

介護職の外国人技能実習生の受入れを行うために事業協同組合を設立したいというお問い合わせがあり、事業協同組合を設立するためには4名以上の発起人が必要なこと、組合は「相互扶助」を行う必要があるため、原則としては収益も負担も平等に分担し、出資も各発起人の規模等に応じて公平な額で行う必要があることをご説明しました。

その後、最終的に6名の発起人が集まり、複数の都道府県にまたがる広域の組合になることが決まりました。
複数の都道府県にまたがる組合の場合、たとえば建設業関係は地方整備局、輸送関係は地方運輸局、農業関係は地方農政
局等となりますが、介護事業を主体とする組合の場合は複数
の都道府県にまたがっていても、主たる事務所の地域を管轄
する都道府県庁が窓口となることをご案内しました。

そして、お客様、中小企業団体中央会、所管する自治体の間
を取り持ちつつ、設立認可申請を代行し、認可を受けた後は
提携する司法書士に設立登記を行って頂きました。
途中で発起人の人数が変わる等の変化があったため、設立ま
で6か月程度かかりましたが、大きな問題はなく、無事に設
立して頂くことができました。

その後、決算の際には都道府県への決算報告手続きの代行も
させて頂きました。

B事業協同組合様 事業協同組合設立認可申請

所在する都道府県は同一、業種は異なる4名の発起人による事業協同組合を設立し、外国人技能実習生の受入れを行いたいというお問い合わせ方があり、設立認可申請のご依頼を頂きました。
申請先となる都道府県の自治体によっては、組合設立時に外国人技能実習生の受入れ事業を事業目的に含めることは同業種の発起人による組合しか認めないケースがあることを伝え、設立をご希望される地域の申請先自治体に確認したところ、そのケースに該当してしまいました。

対策として、同業種の組合として設立する方法、又は外国
人技能実習生の受入れ事業を含めない異業種組合を設立し
た後に、受入れ事業を加える定款変更手続きを行う方法の、
2種類をご提案し、受入れ事業を含めない異業種組合とし
て認可及び登記を行い、設立に至ることができました。

設立後は、引き続き受入れ事業を行うために組合員を募っ
て頂き、定款変更手続きができるように進めています。