ここまで説明してきた解散の手続きの方法は、あくまで事業協同組合側が自発的に解散を行おうとする場合の手続きについてでした。
しかし、場合によっては認可官庁である行政機関から解散命令を受けることもあります。
この解散命令を受けた際には認可の取り消しということになりますので、解散をしなければなりません。
どんな理由によって解散命令を受けることになってしまうのか、法令で規定されている二点について説明していきましょう。
【法令違反・義務違反による解散命令】
事業協同組合が法令違反を行ってしまった場合や、法律上定められている認可官庁への報告義務を怠った際などに課せられる処分です。
この理由で解散命令を受けないようにするためにも、法令順守は常に心がけるようにしましょう。
【事業活動なしによる解散命令】
そして、意外と多くの事業協同組合が該当してしまいがちな理由がこちらです。
設立から1年以上事業を実質的に開始していない場合、また設立後も1年以上休眠している場合などは、認可官庁から解散命令を受けることがあります。
活動をしていない組合に、法人格は必要ない、ということなんですね。
具体的なビジネスが始まる前に、とりあえず組合だけでも設立してしまおう、と設立してしまった組合の中には、この条件に引っかかってしまうものもあります。
せっかくの組合に解散命令が出ないような、適切な運営に関しても当事務所までご相談ください。
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