解散の総会決議も通り、法務局への解散登記申請も終わった。

だからといってこれで解散手続きが終了するわけではありません。

事業協同組合は一般の株式会社などと違い、各業界を所管する行政機関によって認可を受けて設立された法人です。

解散の際も、必ず認可官庁に解散の届け出をするようにしましょう。

ここでは、認可官庁への解散の届け出についてその手順と必要書類について説明したいと思います。

【1】認可官庁への届出書類

都道府県や運輸局など、最初に設立を認可した官庁によって若干の提出書類の書式の違いはありますが、共通している点について説明していきます。

まず必要になるのは、法務局で解散登記がなされた後に取得することができる「解散登記の抄本」です。

そのほかには、総会での解散決議による解散ならば総会議事録、定款の定めによる解散であれば解散の事由を証する書面になります。

いずれにせよ解散登記の抄本が必要になりますから、早めに解散登記を済ませておくのが良いでしょう。

【2】届け出の際の注意点

届け出の際、今後の手続きのために提出した届出書類の原本を還付してほしい場合があります。

その際には必ず各書類のコピーをとっておき、控印を押してもらうようにしましょう。

届け出書類は原則として原本還付はされませんので、一度提出してしまうと後から戻してもらったり、コピーをすることはできません。

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