事業協同組合の解散を行うにあたり、まず申請しなければならない手続きは解散登記です。
この後各種公的機関への届け出や、銀行口座の解約などには、解散登記が行われた登記簿の抄本が必要になるため、まずは登記申請を行うことが必要です。
では、解散登記に必要な書類、手続きにはどのようなものがあるのでしょうか。
ここでは、法務局に申請を行う際に必要になる書類について説明していきたいと思います。
【1】申請に当たり必要になる書類
まず必要になるのは、解散を議決した総会の議事録、または解散の事由を証する書面です。
一般的に事業協同組合が解散する場合としては
(1)総会の議決による解散
(2)定款の定めによる解散
(3)認可取り消しによる解散
が挙げられます。
総会の議決によって任意に解散を行うときには(1)のため、総会の議事録が、定款の定め(組合員数が一定数を下回った場合など)によって解散を行う際には、解散の事由を証する書面として、組合員名簿などが必要になるのです。
そのほか、代理人により申請を行う際には委任状が、代表理事以外の人を代表清算人に指名したときには総会議事録と理事会議事録も必要になります。
【2】申請時の注意点
必要書類のところでも説明しましたが、「どんな理由によって解散するのか」ということを明確にしなければなりません。
また、理由が明確になった際も、間違いのない申請書類になるよう、不明な点があればぜひご相談ください。
0120-717-067