複数の企業が集まって設立される事業協同組合ですが、中には経営状況の悪化や設立目的の消滅などから、解散を希望するケースもあるかと思います。

そんなとき、事業協同組合を解散させるにはどのような手続きを取ったらいいのでしょうか?

基本的に、任意的に事業協同組合を解散させる場合には総会において議決することが必要となります。

その際に気を付けなければならないのは、「普通議決」と「特別議決」の違いなのです。

一般的に事業協同組合の意思決定は、組合員の過半数が出席した総会で、「過半数」の議決があれば、毎年の予算決算などを決定することができます。

しかし、組合の解散など重要な案件を議決する際には、組合員の過半数が出席し、なおかつ「3分の2」以上の議決が必要とされているのです。

これは、組合にとって特に重要な事項は、多くの組合員の総意によらなければならない、という考え方に基づくもので、法にも規定されている基準なんですね。

さて、組合内部で解散の議決を行うことによって終わりではありません。

一番最初に設立の認証を受けた行政庁に解散の届け出をするほか、法務局に解散登記を申請する必要があります。

解散の届け出に当たっては、総会議事録をきちんと整える必要があるほか、解散時点での会計帳簿を作成することになります。

どのような形で書類を整えるべきなのか、解散に当たっての残余財産はどのように取り扱うべきなのか、どんな疑問でもぜひ当事務所にお問い合わせください。
 

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