事業協同組合には法人税や固定資産税など、法人が負担しなければならない数々の税金が軽減、あるいは免除されていることがお分かりいただけたかと思います。
そのほかにも、実は「登録免許税」というものも非課税にすることができる仕組みがあるのです。
でも「登録免許税」って、なんだか聞きなれない言葉ですよね。
ここでは、登録免許税の一般的な説明と、事業協同組合が免除される場合について説明していきたいと思います。
【1】登録免許税とは?
登録免許税とは、一般的には法務局に登記を行う際に手数料として支払う税金(手数料)です。
法人は設立をして終わりではなく、活動をするうえで役員の変更登記や、本社所在地の変更登記など、様々な変更事項を登記する必要があります。
簡単に説明しますと、その際に発生する、いわば登記簿の書き換え手数料こそが、「登録免許税」なんですね。
【2】事業協同組合が免除される登録免許税
では、事業協同組合が免除される登録免許税にはどのようなものがあるのでしょうか?
原則的には、中小企業協同組合法に規定された法定事項に関する登記の場合は、全面的に免除されることとなっています。
・設立
・代表理事の変更
・役員の変更
・所在地の移転
などですね。
特に役員の変更登記に関しては、同じ役員を選任する「重任」であったとしても行わなければならないため、登録免許税が非課税となるメリットは大きいといえるでしょう。
組合の節税対策、適正な財務管理などについても、当事務所は経験豊富な税理士・公認会計士と提携していますので、安心してご相談下さい。
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