これまで、事業協同組合が享受することができる様々な税金の減免措置について説明してきました。
法人税のように大きなものから、登録免許税のように手続きの際に必要となるものまで、その種類は多岐にわたります。
もちろんそれら以外にも多くの税金について金額の減免措置や手続きの簡略化などの優遇措置があります。
最後に、印紙税の減免措置について説明していきたいと思います。
【1】印紙税とは?
印紙税とは、契約書や定款、領収書など、法的な効果をもたらす文書を作成したときに収入印紙を貼付することによって納付する税金です。
一般的には5万円を超える買い物をしたときに200円の収入印紙が貼られている、くらいの認識しかないかもしれませんが、実は多くの契約を締結したり、文書を作成する法人の場合はこの印紙税の負担額が侮れないものになるのです。
【2】減免される印紙税の例
それでは、事業協同組合の場合はどんな印紙税が減免されるのでしょうか。
列挙すると、以下のようになります。
・出資証券
・約束手形及び為替手形
・定款
・受取書 etc・・・
この様に、ビジネスを行う上で頻繁に使用する書類等について、印紙税の減免措置が設けられています。
なお、具体的な節税方法などについては、当事務所と提携している税理士・公認会計士が節税のご提案から税務申告までサポート致します。
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