事業協同組合に関する税金の優遇措置のうち、ここでは固定資産税について説明していきたいと思います。
固定資産税は法人税に比べるとそこまで支払っている感覚はないかもしれませんが、法人税は利益(所得)に対して課税されるのに対し、固定資産税は資産そのものに課税されます。
つまり、利益が出ている年であろうとなかろうと、必ず税金を払わなければならない、ということなんですね。
つまり必ずのしかかってきてしまうコストが固定資産税なのです。
そんな固定資産税の減免措置には、以下のようなものがあります。
【1】事務所及び倉庫の建物
まず、不動産関係でいえば、事業協同組合が使用する事務所及び倉庫については「全額」固定資産税が免除となります。
これは大きなメリットとなりますが、注意すべきは、あくまで非課税になるのは「建物」だけであるということです。
土地に関しては通常の固定資産税が課税されてしまうので注意しましょう。
【2】法定の貸し付けによって取得した機械・装置
そして動産では、都道府県や中小企業基盤整備機構、日本政策金融公庫からの融資を受けて取得した、330万円以上の機械・装置については固定資産税の計算の基準となる評価額を、3年に限り半分にしてよい、という制度があります。
この制度は特に組合として機械などを運用する場合には大きなメリットになります。
都道府県や中小企業基盤整備機構、日本政策金融公庫への融資のお申し込みから、当事務所ではサポートを行っておりますので、お気軽にご相談ください。
また、税務に関する件についても当事務所は税理士・公認会計士と提携していますので、お客様にワンストップサービスを提供致しております。
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