一般的に法人を運営するにあたって、もっとも気になる税金は法人税ではないでしょうか?

法人税の税率の軽減などは行われてきましたが、事業の利益全般にかかる法人税は、企業や団体が負担する税金のうちでは最も高いものとなっています。

事業協同組合は、そんな法人税に関して、いくつかの減免措置や、優遇措置が存在しています。

それら減免措置の具体例を見ていきましょう。

【1】税率の軽減

税率については、一般の企業などと比べて軽減されています。

所得金額のうち年間800万円以下の部分については通常19%の法人税が課せられていますが、事業協同組合の場合は4%低く、15%でよいとされています。

単純に言えば800万円の4%ですから、32万円分の優遇措置になっているといえます。

【2】加入金の益金不算入

その他いくつか手続きの簡素化などの優遇措置はありますが、加入金の益金不算入も大きなメリットとなりえます。

組合員が加入に当たって納める加入金は、本来企業でいえば売上収入に当たるものです。

それを益金不算入することによって税金の計算をする際の所得に含めなくてもよくなりますから、結果的には法人税額の減少につながります。

組合の節税対策、適正な財務管理などについても、当事務所は経験豊富な税理士・公認会計士と提携していますので、安心してご相談下さい。

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