複数の会社や事業主が組合員となる事業協同組合は、それ自体が権利義務の主体となる法人です。

少し小難しい言い方ですが、法人とは、法律によって、組合や会社をヒトとみなすことを言います。

そのため各種税金も課せられることになりますが、実は株式会社などの一般の営利企業よりも、
事業協同組合は各種税金の減免措置があるのです。

中小企業や小規模事業者のビジネス発展と地域経済振興のための施策でもありますが、せっかく組合を設立・運営するならば、こうした税制上の優遇措置を積極的に活用しましょう。

ここでは、法人税や固定資産税など、各種税金の種類ごとにどのような減免措置があるのか解説していきたいと思います。

【1】事業協同組合が減免される税金の種類

事業協同組合が減免を受けることができる税金には、下記のようなものがあります。

法人税

固定資産税

登録免許税

印紙税

etc・・・

もちろんこれ以外にも減免の対象となる税金はありますが、特に事業の運営に大きく影響してくるこれら4種類の税金について、これより詳しく解説していきます。

【2】本ページでの注意点

本ページで説明する税金は、あくまで「事業協同組合」に関するものです。

名前が似ていますが、「有限責任事業組合」や、「生活衛生同業組合」など、各種組合はそれぞれまた異なった税制となっています。

なお、具体的な節税方法などについては、当事務所と提携している税理士・公認会計士が節税のご提案から税務申告までサポート致します。

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